平成13年12月議会

教育改革の行方について
 教育改革が叫ばれはじめて久しい訳ですが、いよいよ来年4月より、新学習指導要領による教育、及び学校週5日制の完全実施がされます。移行期間の本年、平塚市においては、地域に開かれた学校づくりに向けた学校評議員制度の導入や、ふるさと歴史再発見事業などにより、地域の教育力や郷土意識の高揚などの施策を展開するとしています。試行期間も終えようとしていますが、教職員の協働など、14年度に向けて取り組んで来た事の現状を総括して頂いて、来年度に向けての課題などについて、まず質問致します。  本年6月29日、「学校教育法の一部を改正する法律」、及び「地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律」などが成立致しました。その内のいくつかについて質問致します。まず、学校教育法の改正の内、出席停止制度について伺います。

1.出席停止制度

 この改正は、要件や手続の明確化と、出席停止中の児童生徒への支援についてですが、学校の秩序を維持し、他の児童生徒の義務教育を受ける権利を保障するという観点から、教育委員会が性行不良であって他の児童生徒の教育に妨げがあるときは、その保護者に対して児童生徒の出席停止を命ずることができるという制度です。  平成11年度の暴力行為の都道府県別発生状況を見ると、神奈川県の発生件数は5,015件で、2位の大阪府の3,036件から、47都道府県中ダントツの1位であります。神奈川県の児童生徒は、全国の中で特に凶暴なのでしょうか。そうではないと信じてます。  平成11年度、出席停止の措置がとられた件数は、全国で84件だそうです。国の法改正によって、本市委員会でも検討がされてるようですが、暴力行為の発生状況の例のように、制度の活用全国1位になることが危惧されます。そこで質問致します。  法にあげる行為について、拡大解釈される危険性はありませんか。例えば、多くの問題が複雑に交錯している学級崩壊などで、魔女狩りのような結果を生み出すことはありませんか。教師側の指導力欠如などに蓋をするような結果はおきませんか。伺います。  また、最も大切な事は、出席停止期間中の支援だと思いますが、どうフォローアップして行かれるのか伺います。支援について、担任や生担が中核となるべきと思いますが、出席停止以前に指導できなかった児童生徒が、停止後になって指導できるとは思えません。 地域の中にサポート体制を構築すべきだと思います。更生保護のような、少年補導員の継続補導のような活動のできる、保護司や更生保護婦人会、人権擁護委員、民生児童委員、少年補導員、青少年補導員などの、組織や人のネットワークと、ある程度の活動資金を担保した、サポートするための仕組みづくりが必要と思いますが、ご見解を伺います。

2.不適切指導教員対策

 同じく6月29日に成立した、「地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律」の内、県費負担教職員の免職及び県職への採用について質問いたします。  教員の職務は児童生徒の人格形成にかかわり、重大な影響を与え得るものであります。 それだけに、やりがいもあります。1.の出席停止制度は、学校の秩序を維持するための児童生徒の切り捨て。この法改正については、指導の不適切な教員へのより適切な対応としながらも、教師に対する切り捨てに思えてなりません。そんな観点から質問致します。  不適切指導とは、どのようなものですか。また、その判断基準はどうなっていますか。 研修等必要な措置を講じるとしていますが、どのような研修でどのような必要な措置ですか。事実をどのような方法で確認されますか。手続等、県教委よりこの法律に関して、どのような指導がありましたか。お伺い致します。  10月2日の新聞記事によれば、学級崩壊が3割の学校に存在する時代、精神的にも追いつめられる前の対策が望まれます。昨年12月の教育改革国民会議報告、教育を変える17の提案の中で言われている、「教師の意欲や努力が報われ評価される体制づくり」が、最も大切であると思います。長期の民間企業への派遣研修など、追いつめられた教師にはリフレッシュになり、そうでない教師には、学校社会以外の社会性が身に付きます。  また、教員のカウンセリングなどのメンタルヘルスや、退職教員の再任用及び登録制度など、本市独自の施策の展開についてご見解を伺います。

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